建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則等の一部改正について(平成19年6月19日)
建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則等の一部について改正を行いました。改正の概要は、以下のとおりです。
つきましては、円滑な施行に御理解・御協力をお願いいたします。
1.改正の概要
- (1)計画通知手数料のうち、申請者・受領者の双方が県である場合の免除規定について、建築基準法の改正に伴い新たに創設される構造計算適合性判定手数料については、当該免除規定から除外する。(第16条関係)
- (2)旧建築基準法施行規則(昭和25年11月16日建設省令第40号)第1条の3第18項に規定する、特定行政庁が定めることができる図書省略規定が廃止されたことに伴い、本規則における当該規定を廃止する。(第19条関係)
- (3)建築士法の改正により閲覧の対象書類が拡大されたことに伴い、建築課の所管である建築基準法及び建築士法に規定する書類の閲覧規定を見直し統合した。
(規則第21条関係、香川県宅地建物取引業者名簿等、積立式宅地建物販売業者名簿等及び建築士事務所登録簿閲覧規則、香川県告示第号)
(※建築士法改正により新たに閲覧の対象となった書類)
- ア)設計等の業務に関する報告書
- イ)所属建築士名簿
- (4)建築基準法に関する申請手続き等の手数料の納付票様式を新たに規定する。(第25条関係)
2.施行期日
平成19年6月20日
※改正前の建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則第19条の規定は、平成19年6月19日以前に受付した確認申請、計画通知等について適用する。
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