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公開日:2011年5月2日

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建築確認申請等手数料の納付方法について(平成23年5月2日)

建築確認申請等の手数料について、高額な手数料の場合、これまでの証紙による納付に加え現金(納入通知書)での納付が選択できるように制度を改正しました。建築確認申請書に県証紙を添付する代わりに、「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」を添付して、市町に提出して下さい。
なお、不明な点は香川県土木部建築指導課審査・指導グループまでお問い合わせ下さい。

納入通知書による現金納付が選択できる手数料の種別

下記手数料のうち、1件の申請手数料の額が20万円を超えるもの。

  • 開発行為許可申請(変更許可申請とも)
  • 建築確認申請(計画通知)(計画変更申請とも)
    (構造計算適合性判定を要する場合、上記手数料額に加算)
  • 完了検査申請(完了通知)
  • 中間検査申請(中間検査通知)
  • 特例容積率適用地区の特例容積率に関する指定(取消)申請
  • 1団地の認定(取消)申請
  • 連担建築物認定(取消)申請
  • 1団地の容積率及び高さに関する特例許可(取消)申請
  • 連坦建築物の容積率及び高さに関する特例許可(取消)申請
  • 予定外建築物認定(取消)申請
  • 予定外建築物許可(取消)申請

納入通知書による現金納付を選択した際の添付書類

香川県建築基準法施行細則第8条に基づく第3号様式に換えて、「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」

香川県証紙条例施行規則改正施行日

平成23年5月2日

※納入通知書は、原則申請者宛、申請敷地の区域を所管する出先機関(高松土木事務所を除く)又は本庁から郵送します。
なお、お急ぎの場合には取りに来て頂くことも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239