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建築確認申請等の手数料について、高額な手数料の場合、これまでの証紙による納付に加え現金(納入通知書)での納付が選択できるように制度を改正しました。建築確認申請書に県証紙を添付する代わりに、「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」を添付して、市町に提出して下さい。
なお、不明な点は香川県土木部建築指導課審査・指導グループまでお問い合わせ下さい。
下記手数料のうち、1件の申請手数料の額が20万円を超えるもの。
香川県建築基準法施行細則第8条に基づく第3号様式に換えて、「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」
平成23年5月2日
※納入通知書は、原則申請者宛、申請敷地の区域を所管する出先機関(高松土木事務所を除く)又は本庁から郵送します。
なお、お急ぎの場合には取りに来て頂くことも可能です。
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