建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則の一部改正について(平成19年6月1日)
建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則の一部について改正を行いました。改正の概要は、以下のとおりです。
つきましては、円滑な施行に御理解・御協力をお願いいたします。
1.改正の概要
- (1)建築基準法第86条の7の規定により、既存不適格建築物及び工作物について増築等をする場合は、確認申請書等に不適格調書の添付が必要となります。(第5条関係)
- (2)建築基準法第12条第3項の規定による定期検査報告の対象として知事が指定する建築設備を、以下のように改正しました。(第9条、第10条関係)
- (改正前)法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備(自然換気及び住宅の各戸に設ける換気設備を除く。)
- (改正後)換気設備で中央管理方式の空気調和設備
- (改正前)法第35条の非常用照明装置
- (改正後)法第35条の非常用照明装置で予備電源を別置きしたもの
- (改正なし)法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するもの
2.施行期日
平成19年4月1日より施行。
(当該申請又は報告等の受付期日をもって、改正基準日となります。)
3.その他
高松市の取扱については、別途高松市建築指導課にお問い合せください。
ダウンロード
規則改正新旧対照表(ワード:196KB)