事前協議制度について
香川県では、平成19年の建築基準法改正に伴い、運用の円滑化を図るために事前協議制度を運用してきました。
国土交通省から発表のあった「建築確認手続き等の運用改善の方針について」が平成22年6月に施行されたことに伴い、事前協議制度の運用を一部見直ししています。
運用の見直し
- 現在事前協議を申し込まれた場合、事前協議書は返却しておりませんでしたが、必要に応じ事前協議審査用添付図面のみを確認申請書の正本用添付図面として使用出来るようにします。その場合、確認申請書を提出するまでに事前協議を行った本県審査担当に「事前協議審査用添付図面の確認申請書への使用希望書」の提出が必要となります。
- 確認申請に係る事前協議を申請する際には、「確認申請事前協議に係る現地確認票」の作成が必要となります。また、作成した同票に「建築計画概要書(築造計画概要書)」の写し及び「付近見取図」、「配置図」を添えて、建築物等の敷地の所管市町の建築担当課窓口まで、提出していただくようになります。
- 平成22年12月1日から施行しています。
事前協議制度に関する様式については、「事前協議制度関係様式ダウンロード」をご覧ください。
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