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平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。この特定工程の対象建築物については、全国どこでも対象になります。なお、特定行政庁が特定工程を指定している場合には、この新しい特定工程とあわせて適用することになります。
香川県及び高松市の指定については以下のとおりです。
対象建築物 | 用件 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | 対象区域 | 備考 |
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共同住宅 |
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2階床及び梁の配筋工事 | コンクリート等で覆う工事 | 全国 | |
共同住宅 |
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屋根を構成する部材及び梁の配筋工事 | コンクリート等で覆う工事 | 香川県全域 | |
木造住宅 |
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軸組工事及び軸組の部材を緊結する工事 | 軸組を覆う工事 | 香川県全域 |
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※特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
※特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程
高松市都市整備局建築指導課(TEL:087−839−2488)
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