ページID:3244

公開日:2015年6月1日

ここから本文です。

中間検査について

平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。この特定工程の対象建築物については、全国どこでも対象になります。なお、特定行政庁が特定工程を指定している場合には、この新しい特定工程とあわせて適用することになります。
香川県及び高松市の指定については以下のとおりです。

中間検査
対象建築物 用件 特定工程 特定工程後の工程 対象区域 備考
共同住宅
  • 階数が3以上
  • 床及び梁に鉄筋を配置するもの
2階床及び梁の配筋工事 コンクリート等で覆う工事 全国  
共同住宅
  • 階数が3以上
  • 床及び梁に鉄筋を配置するもの
屋根を構成する部材及び梁の配筋工事 コンクリート等で覆う工事 香川県全域  
木造住宅
  • 新築
  • 在来工法
  • 床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下
軸組工事及び軸組の部材を緊結する工事 軸組を覆う工事 香川県全域
  • 過半が住宅であるもの
  • 共同住宅等を含む

※特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
※特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程

中間検査に必要な書類

  • 中間検査申請書(建築基準法施行規則別記第26号様式)
  • 指定建築材料に関する報告書
  • その他知事が必要と認める書類
    1. 軸組の量に関する計算書及び図面
    2. 軸組の配置に関する計算書及び図面
    3. 軸組の金物に関する計算書及び図面
    4. コンクリート工事施工計画報告書(香川県建築基準法施行細則第8号様式)等
      (当該申請に係る建築物のうち、階数が3以上である共同住宅で床及びはりに鉄筋を配置するものに限る。)等

お問合せ先

敷地が高松市以外にある場合

  • 香川県土木部建築指導課 審査指導・開発グループ(TEL:087−832−3611)
  • 小豆総合事務所 用地管理課建築指導担当(TEL:0879−62−1334)
  • 長尾土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0879−52−2588)
  • 中讃土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0877−46−3183)
  • 西讃土木事務所 総務課建築指導担当(TEL:0875−25−5261)

計画敷地が高松市にある場合

高松市都市整備局建築指導課(TEL:087−839−2488)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239