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公開日:2016年6月10日

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小荷物専用昇降機について(平成28年6月1日)

平成28年6月1日に施行された改正建築基準法施行令により、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。)を法第6条第1項第1号から第3号の既存の建築物に後から設置する場合(工事着手日が平成28年6月1日以降のもの)は、確認申請が必要になります。
また、建築物の新築や増築等の計画にあわせて、小荷物専用昇降機を設ける場合もテーブルタイプを除き、建物とは別に確認申請が必要になります。なお、テーブルタイプについては、これまで同様、建物の審査に含まれますので仕様等を明記してください。
確認申請手数料は、県所管については、建築設備の手数料と同額になります。手数料については、確認申請等手数料をご確認ください。
高松市及び指定確認検査機関の手数料につきましては、各窓口へお問合せください。

 

※小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)とは・・・令第129条の3第1項第三号に定める小荷物専用昇降機で昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239