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平成19年6月20日に施行された改正建築基準法では、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の応力を相互に伝えない構造方法のみで接している場合、一の建築物の部分が法第20条第2号に該当すれば、他の建築物の部分はその規模や構造に応じて保有水平耐力計算、限界耐力計算又は許容応力度等計算のいずれかが求められています。
今般、告示第37号及び第38号が発出され、前者は保有水平耐力計算と同等以上である構造計算の基準、後者は許容応力度等計算と同等以上である構造計算の基準が定められています。
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