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住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築基準法や建築物省エネ法が改正されました。改正法は三年にわたり段階的に施行され、最後となる令和7年4月1日からは、建築確認や省エネ基準適合性判定の手続き等が大幅に変わります。
改正後の新たな規定は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。また、令和7年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が令和7年4月以降となった場合は、完了検査時に新たな規定への適合確認が必要です。
建築確認手続きの対象外(=手続き不要)の建築物
(改正前)都市計画区域外の
〇木造で2階建て以下かつ500平方メートル以下のもの
〇非木造で平屋建てかつ200平方メートル以下のもの
↓
(改正後)都市計画区域外の
〇(木造・非木造に関わらず)平屋建てかつ200平方メートル以下のもの
審査省略制度の対象となる建築物
(改正前)都市計画区域内の
〇木造で2階建て以下かつ500平方メートル以下のもの
〇非木造で平屋建てかつ200平方メートル以下のもの
↓
(改正後)都市計画区域内の
〇(木造・非木造に関わらず)平屋建てかつ200平方メートル以下のもの
木造建築物の仕様の多様化、特に、省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性を確保するため、必要壁量や柱の小径の算定方法が、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じたものから、建築物の荷重の実態に応じたものに見直されます。
新たな算定方法については、住宅の諸元を入力すれば、必要壁量、柱の小径や柱の負担可能な床面積を容易に算定できる設計支援ツールが用意されています。
令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について、新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。省エネ基準への適合性審査は建築確認手続きの中で行い、省エネ基準へ適合しない場合や必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されません。
ただし、10平方メートル以下の新築・増改築や居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものなどは、適合義務が適用されません。
なお、省エネ基準適合義務化に伴い、届出義務制度・説明義務制度は廃止されます。
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