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積雪荷重を算定するときの垂直積雪量は、建築基準法施行細則第26条で定められており、以下のとおりです。
d=a+(h−h0)×0.0011
d:垂直積雪量(単位 メートル)
a:基準積雪量(単位 メートル)
h:当該建設予定地の標高(単位 メートル)
h0:市役所又は町役場の所在地の標高(単位 メートル)
市町名 | 基準積雪量 | 基準標高 |
---|---|---|
丸亀市 | 0.3 | 4 |
坂出市 | 0.3 | 1 |
善通寺市 | 0.3 | 32 |
観音寺市 | 0.3 | 4 |
さぬき市 | 0.3 | 1 |
東かがわ市 | 0.3 | 3 |
三豊市 | 0.3 | 17 |
土庄町 | 0.2 | 0 |
小豆島町 | 0.2 | 4 |
三木町 | 0.3 | 24 |
直島町 | 0.2 | 2 |
宇多津町 | 0.3 | 2 |
綾川町 | 0.4 | 41 |
琴平町 | 0.4 | 75 |
多度津町 | 0.3 | 3 |
まんのう町 | 0.4 | 85 |
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