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今般、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年9月3日に公布、11月1日に施行されたことに伴い、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその関係法令が適用される事業場に設置される簡易リフトについては、これまで建築基準法令及び労働安全衛生法令の双方の基準に適合するよう求めていたところですが、次のような規制の合理化が行われました。
今回の改正では、労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となることから、建築基準法に基づく確認申請等や定期報告が不要となりました。
詳細については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)にある、令和7年10月31日付国住指第322号「技術的助言」のうち、「6.建築基準法の規制対象とする昇降機の範囲の見直し」をご参照ください。
すでに設置されている上記の簡易リフトも、これからは定期報告が不要になりますので、対象外となる場合には簡易リフト自己申告書又は労働基準監督署に提出済みの簡易リフト設置報告書の写しをご準備のうえ、お問い合わせ先までご連絡ください。
簡易リフト自己申告書は、令和7年10月31日付国住指第322号「技術的助言」の別添資料をご活用ください。
定期報告の対象となる昇降機については、「定期報告の対象施設等について」をご覧ください。
参考:労働安全衛生法と建築基準法の相違点

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