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香川県(高松市を除く。)で定期報告を要する特定建築物の用途、規模及び報告の時期については、下記のとおりです。(建築基準法施行令第16条
第1項及び香川県建築基準法施行細則第16条)※避難階以外の階を下記表示の用途に供するものに限る。
用途 | 規模等 | 提出周期を定める規模 | 周期 |
令和 6 |
令和 7 |
令和 8 |
令和 9 |
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劇場 映画館 演芸場 |
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地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 | 毎年4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記以外のもの。 | 平成28年を始期とし、 2年ごとの4月1日〜9月30日まで |
〇 | 〇 | ||||
観覧場(屋外観覧場は除く) 公会堂 集会場 |
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地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 | 毎年4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記以外のもの。 | 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||||
ホテル 旅館 |
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地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 | 毎年4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記以外のもの。 | 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||||
病院、診療所 就寝用途の児童福祉施設等 |
※病院、診療所は2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。 |
地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のもの。 | 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||
上記以外のもの。 | 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||||
寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム等に限る。) 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。) |
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左記に該当する全ての建築物 | 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場 スポーツの練習場 |
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左記に該当する全ての建築物 | 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||
百貨店 マーケット 展示場 物販販売業を営む店舗 |
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地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 | 毎年4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上記以外のもの。 | 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||||
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
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左記に該当する全ての建築物 | 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 | ||
学校 |
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左記に該当する全ての建築物 | 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで | 〇 | 〇 |
香川県(高松市を除く。)で定期報告を要する昇降機、防火設備、建築設備等及び準用工作物の種別及び報告の時期等については、下記のとおりです。(建築基準法施行令第16条第3項及び香川県建築基準法施行細則第17条)
種別 | 対象 | 時期 |
令和 6 |
令和 7 |
令和 8 |
令和 9 |
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昇降機 | エレベーター、エスカレーター 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。) ※かごが住戸内のみを昇降するものを除く。 ※労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に該当する(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
防火設備 |
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
毎年4月1日から9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築設備等 | 定期報告を要する特定建築物に設置する
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毎年4月1日から9月30日まで | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
準用工作物 |
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毎年2月1日から3月31日まで(ウォータースライドは毎年4月1日から5月31日まで) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定期報告を要する特定建築物、特定建築設備等及び準用工作物の使用を休止又廃止したときは、廃止(休止)届出書を提出してください。(香川県建築基準法施行細則第18条)報告様式は、報告関係様式ダウンロードをご覧ください。
また、使用を休止していたものを再使用する際には、再度、定期報告が必要となります。ただし、建築物の一部除却、用途の変更等により不要となることもありますので、詳しくは下記担当にお問合せください。
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