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公開日:2019年7月4日

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定期報告の対象施設等について

定期報告の対象となる「特定建築物」

香川県(高松市を除く。)で定期報告を要する特定建築物の用途、規模及び報告の時期については、下記のとおりです。(建築基準法施行令第16条
第1項及び香川県建築基準法施行細則第16条)※避難階以外の階を下記表示の用途に供するものに限る。

定期報告の対象となる建築物
用途 規模等 提出周期を定める規模 周期

令和

6

令和

7

令和

8

令和

9

劇場
映画館
演芸場
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上あるもの。
  • 主階が1階にないもの。
地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 毎年4月1日〜9月30日まで
上記以外のもの。 平成28年を始期とし、
2年ごとの4月1日〜9月30日まで
   
観覧場(屋外観覧場は除く)
公会堂
集会場
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上あるもの。
地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 毎年4月1日〜9月30日まで
上記以外のもの。 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで    
ホテル
旅館
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 2階に当該用途の床面積が300平方メートル以上あるもの。
地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 毎年4月1日〜9月30日まで
上記以外のもの。 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで    
病院、診療所
就寝用途の児童福祉施設等
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 2階に当該用途の床面積が300平方メートル以上あるもの。

※病院、診療所は2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のもの。 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで    
上記以外のもの。 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで    
寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム等に限る。)
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 2階に当該用途の床面積が300平方メートル以上あるもの。
左記に該当する全ての建築物 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで    
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場
スポーツの練習場
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上あるもの。
※学校に附属するものは除く。
左記に該当する全ての建築物 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで    
百貨店
マーケット
展示場
物販販売業を営む店舗
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 2階に当該用途の床面積が500平方メートル以上あるもの。
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上あるもの。
地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの。 毎年4月1日〜9月30日まで
上記以外のもの。 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで    
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
  • 3階以上の階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 地階に当該用途(100平方メートル超の部分)があるもの。
  • 2階に当該用途の床面積が500平方メートル以上あるもの。
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上あるもの。
左記に該当する全ての建築物 平成28年を始期とし、2年ごとの4月1日〜9月30日まで    
学校
  • 3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの。
  • 地階に当該用途に供する居室があるもの。
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上あるもの。
左記に該当する全ての建築物 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日〜9月30日まで    

定期報告の対象となる「特定建築設備等及び準用工作物」

香川県(高松市を除く。)で定期報告を要する昇降機、防火設備、建築設備等及び準用工作物の種別及び報告の時期等については、下記のとおりです。(建築基準法施行令第16条第3項及び香川県建築基準法施行細則第17条)

定期報告の対象となる建築設備及び準用工作物
種別 対象 時期

令和

6

令和

7

令和
8

令和

9

昇降機 エレベーター、エスカレーター
小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
※かごが住戸内のみを昇降するものを除く。
※労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に該当する(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。
毎年4月1日から翌年3月31日まで
防火設備
  • 定期報告を要する特殊建築物に設けられるもの(学校を除く。)
  • 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートルを超える建築物に設けられるもの
    • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
    • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    • 就寝の用に供する児童福祉施設等

※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
毎年4月1日から9月30日まで
建築設備等 定期報告を要する特定建築物に設置する
  • 換気設備で中央管理方式の空気調和設備のもの。
  • 法第35条の排煙設備のうち排煙機を有するもの。
  • 法第35条の非常用の照明装置で、予備電源を別置きしたもの。
毎年4月1日から9月30日まで
準用工作物
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
毎年2月1日から3月31日まで(ウォータースライドは毎年4月1日から5月31日まで)

定期報告を要する特定建築物、特定建築設備等及び準用工作物の休廃止

定期報告を要する特定建築物、特定建築設備等及び準用工作物の使用を休止又廃止したときは、廃止(休止)届出書を提出してください。(香川県建築基準法施行細則第18条)報告様式は、報告関係様式ダウンロードをご覧ください。

また、使用を休止していたものを再使用する際には、再度、定期報告が必要となります。ただし、建築物の一部除却、用途の変更等により不要となることもありますので、詳しくは下記担当にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611

FAX:087-806-0239