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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築基準法 > 関係情報 > 定期報告 > 建築基準法第12条第3項の規定に基づく定期検査報告の判定について(平成22年6月4日)
ページID:3295
公開日:2010年6月4日
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平成21年9月の昇降機に関する改正法令の施行に伴い、平成22年3月28日以降検査対象の既存エレベーターのほとんどが、定期点検時に「要是正(既存不適格)」と判定されることになり、確認申請を必要とするエレベーターの改修等の際には、現行法令に適合することが求められますので、ご注意下さい。 なお、このことについて、(一財)日本建築設備・昇降機センターより、所有者・管理者の皆様への解説のパンフレットが作成されましたので、お知らせします。
「エレベーターと既存不適格」パンフレット(PDF:258KB)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:審査指導・開発グループ087-832-3611
FAX:087-806-0239
定期報告
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