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公開日:2010年6月4日

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建築基準法第12条第3項の規定に基づく定期検査報告の判定について(平成22年6月4日)

平成21年9月の昇降機に関する改正法令の施行に伴い、平成22年3月28日以降検査対象の既存エレベーターのほとんどが、定期点検時に「要是正(既存不適格)」と判定されることになり、確認申請を必要とするエレベーターの改修等の際には、現行法令に適合することが求められますので、ご注意下さい。
なお、このことについて、(一財)日本建築設備・昇降機センターより、所有者・管理者の皆様への解説のパンフレットが作成されましたので、お知らせします。

ダウンロード

「エレベーターと既存不適格」パンフレット(PDF:258KB)

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