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公開日:2015年6月11日

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特殊建築物等の定期報告における留意事項について(平成27年6月11日)

建築基準法では、多くの人が利用する特殊建築物等について、その所有者・管理者が、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、私たちが健康診断を受けるように、建築物も定期的に調査を行う必要があります。
定期報告を行う上での留意事項を下記に示しますので、調査及び報告の参考にしてください。

1.報告対象

報告が必要な建築物、昇降機、遊戯施設及び建築設備については「定期報告の対象施設等について」をご覧ください。

2.報告様式

定期調査及び定期検査の報告様式のダウンロードについては「報告関係様式ダウンロード」をご覧ください。

3.お知らせ

特定天井について

平成27年4月1日に特定天井に係る項目について告示の改正がありました。それに伴い、調査項目及び様式が変更となっています。
特定天井とは、以下の3点すべてに該当するものをいいます。

  • 人が日常立ち入る場所(居室、廊下等)に設けられているもの
  • 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるもの
  • 天井面構成部材の質量が2kg/平方メートルを超えるもの

詳しくは「特定天井の定期調査について」をご覧ください。

アスベスト(石綿)含有建材について

建築物にアスベスト(石綿)の飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されています。しかし、過去に建てられた建築物では、建築材料にアスベストが含まれているものがあり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあるため、調査や対策工事が必要となる場合があります。
この度、国土交通省が行った調査の結果、煙突内部に使用される石綿含有断熱材については、劣化が進んだもので飛散が認められる事案がありました。煙突石綿断熱材をはじめ保湿剤、耐火被覆材等について石綿障害予防規則に基づき適切に措置が講じられることが重要となります。

詳しくは「煙突石綿断熱材の適切な取扱いについて(建築物の所有者等の皆様へ)(PDF:148KB)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611

FAX:087-806-0239