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以下の対象建築物については、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行った後、工事着手前の所定の期日までに所管行政庁(※1)への届出が必要です。
ただし、建築物省エネ法に基づく大臣認定や性能向上計画認定、低炭素法(エコまち法)に基づく低炭素建築物認定を取得した場合は、届出を行ったものとみなされ、免除されます。
(※1)本県において、所管行政庁とは、香川県又は高松市をいいます。建築場所が、高松市内の場合は、高松市がそれ以外の市町については、香川県が所管行政庁となります。
次の1~3のいずれかに該当するものが対象となります。
(※2)(3)における2分の1の判断にあたっては、高い開放性を有する部分の床面積も含めて判断してください。
対象建築物の考え方については、「適合性判定、届出、説明義務制度の判定フロー図、対象建築物の考え方」のページも参考になります。
工事着工の21日前まで
ただし評価書(※1)を届出書に添付する場合は、届出期限が着工の21日前から3日前に短縮されます。(法第19条第4項)
(※1)評価書とは民間審査機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関)が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上の性能を有するものと評価した書面をいいます。
届出期限の短縮の特例の対象となる書面の例について
本県(高松市を除く)の届出書の提出窓口は、建築物の規模等に応じ下記の表のとおりとなります。(計画地が高松市内の場合は、届出書の提出先は高松市建築指導課となります。)
区分 | 建築物の種別 | 届出書の提出先 | |
指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合 | 建築主事に確認申請書を 提出する場合 |
||
1 | 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの | 建築指導課 | 建築指導課 |
2 | 建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの | ||
3 | 1、2以外のもの | 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。(ただし、直島町は建築指導課。) |
届出書の提出に際しては、法施行規則第12条(評価書を添付する場合は第13条の2第3項)で定める以下の図書を正副2部、所管行政庁に提出します。
<届出に必要な図書>
a.届出書(規則様式第22号)
b.添付図書(各種図面、計算書)
c.その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)
届出後に、変更が生じた場合(変更内容が、建築物省エネ法上の軽微な変更の場合を除く)、建築主はその変更に係る届出を所管行政庁に対し行う必要があります。
(1)変更届出書の提出先
本県へ提出する場合の窓口は、4-1提出先の区分と同じです。
(2)本県へ変更届出書を提出する場合の必要図書について
a.変更届出書(規則様式第23号)
b.添付図書のうち、当該変更に係るもの
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