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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示します。
平成29年4月1日
香川県知事 浜田恵造
【参考】登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)にて確認できます。
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