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建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等(※1)(以下「新築等」という。)に係る計画について、建築物エネルギー消費性能基準を超えた優れた省エネ性能を有しているものとして認定基準に適合する場合は、所管行政庁(※2)による当該計画の認定を受けることができます。
なお、認定を取得した場合、省エネ性能向上のための設備設置スペースで、通常の建築物の床面積を超える部分については、延べ面積の10%を上限に、容積率の対象となる床面積から除外することができる、容積率の特例制度の対象となります。
(※1)修繕等とは、修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修をいいます。
(※2)本県において、所管行政庁とは、香川県又は高松市をいいます。建築場所が、高松市内の場合は、高松市がそれ以外の市町については、香川県が所管行政庁となります。
新築又は増築、改築若しくは修繕等を行う建築物(規模や用途は問いません。)
工事着手前
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書は、所管行政庁に提出します。本県(高松市を除く)へ申請する場合の窓口は、建築物の規模等に応じ下記の表のとおりとなります。
区分 | 建築物の種別 | 申請先 | |
指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合 | 建築主事に確認申請書を 提出する場合 |
||
1 | 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの | 建築指導課 | 建築指導課 |
2 | 建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの | ||
3 | 1、2以外のもの | 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。(ただし、直島町は建築指導課。) |
本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。
性能向上計画認定申請書の提出に際しては、施行規則で定める以下の図書を正副2部、所管行政庁に提出します。
<申請に必要な図書>
a.建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(規則様式第33号)
b.添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書等)
c.その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)
d.手数料納付票(細則第16号様式)←本県へ申請する場合
性能向上計画認定に係る基準は、法第35条において次のaからdのとおり定められています。
a.誘導基準に適合するものであること。
b.建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
c.資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
d.複数建築物の認定を取得する場合、他の建築物についても、誘導基準に適合するものであること
認定後に、認定内容の変更が生じた場合(変更内容が、建築物省エネ法上の軽微な変更の場合を除く)、所管行政庁による変更の認定を受ける必要があります。
(1)変更認定申請書の提出先
・当初の認定を受けた3-1提出先の区分と同じです。
(2)本県へ申請する場合の手数料について
本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。
(3)本県へ変更認定申請書を提出する場合の必要図書について(正副2部作成)
a.建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(規則様式第35号)
b.添付図書のうち、当該変更に係るもの
なお、軽微な変更に該当する場合は、軽微な変更に関する証明書の発行も行っておりますので、当初認定を受けた機関までお問合せください。(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第11条)
認定を受けた建築物の工事が完了したときは、工事完了報告書を所管行政庁に提出してください。(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則第12条)
(1)工事完了報告書の提出先
当初又は変更の認定を受けた3-1提出先の区分と同じです。
(2)提出図書について(1部作成)
a.工事完了報告書(細則第10号様式)
b.建築士法施行規則第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し(計画に基づく工事であることを建築士が確認した場合に限る。)又は、工事監理報告書に準ずる書類(計画に基づく工事であることを工事を施工した施工者が確認した場合に限る。)
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