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公開日:2019年8月30日

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建築物省エネ法の一部改正について

省エネ基準への適合義務制度の対象が、300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されます。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に公布
されました。主な改正内容や施行日は以下のとおりです。

公布後6ヶ月以内施行

  • 複数の建築物の連携による取組の推進
    性能向上計画認定制度(容積率特例制度)の対象に、複数の住宅・建築物の連携による取組が追加
    されることとなりました。
  • 住宅に関する計画届出制度の審査手続の合理化
    届出の際に民間審査機関による評価書(住宅性能評価書等)を提出する場合については、届出期限が
    工事着工日の21日前から3日前に短縮されることとなりました。
  • 住宅トップランナー制度の全面展開
    住宅トップランナー制度の対象に注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者が追加される
    こととなりました。

公布後2年以内施行

  • 非住宅に関する措置の強化
    省エネ基準への適合義務制度の対象が300平方メートル以上の中規模建築物にまで、拡大されることとなりました。
  • 戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け
    延べ面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等の際に、建築主への省エネ性能に関する説明が設計者に
    義務付けられることとなりました。

※概要は下記パンフレットをご覧ください。(画像上でクリックすると拡大します)

改正概要チラシ(表)(PDF:102KB)改正概要チラシ(裏)(PDF:102KB)

 

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土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239