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以下の対象建築物については、所管行政庁(※1)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ
判定機関」といいます。)に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ性能確保計画」といいます。)を提出
し、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の通知書(以下「適合判定通知書」といいます。)の交付を受け
る必要があります。
また、建築確認にあっては、適合判定通知書又はその写しを提出しなければ、確認済証の交付が受けられないので、
ご注意ください。さらに完了検査においては、対象となる建築物が省エネ性能確保計画どおりに施工されていることに
ついて検査が行われることとなります。
(※1)本県において、所管行政庁とは、香川県又は高松市をいいます。建築場所が、高松市内の場合は、高松市がそ
れ以外の市町については、香川県が所管行政庁となります。
以下(1)~(3)のいずれかに該当するものが対象となります。
(1)特定建築物(=非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物)の新築
(2)特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
(3)増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)
ただし、(2)については、平成29年4月1日時点で現に存する特定建築物の増改築であって、「増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物に係る延べ面積」の2分の1以下の場合、適合性判定の対象から外れ、届出対象となります。(2分の1の判断にあたっては、高い開放性を有する部分の床面積も含めて判断してください。)
対象建築物の考え方については、「適合性判定、届出、説明義務制度の判定フロー図、対象建築物の考え方」のページも参考になります。
区分 | 建築物の種別 | 申請先 | |
指定確認検査機関に確認申請書を 提出する場合 |
建築主事に確認申請書を 提出する場合 |
||
1 | 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの | 建築指導課 | 建築指導課 |
2 | 建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの | ||
3 | 1、2以外のもの | 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。(ただし、直島町は建築指導課。) |
本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。
省エネ性能確保計画の提出に際しては、施行規則第1条で定める以下の図書を正副2部、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出します。(床面積が300平方メートル以上の住宅部分を含む特定建築物の省エネ性能確保計画を登録省エネ判定機関へ提出する場合は、正副2部にあわせて、正本の写し1部の提出が必要です。)
<申請に必要な図書>
a.計画書(規則様式第1号)
b.添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書等)
c.その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)
d.手数料納付票(細則第16号様式)←本県へ申請する場合
省エネ性能確保計画に係る軽微な変更は、大きく以下のA~Cに分類されます。軽微な変更Cに該当する場合は、完了検査前に所管行政庁又は登録省エネ判定機関による「軽微変更該当証明書」を取得する必要があります。適合判定通知書を発行した所管行政庁又は登録省エネ判定機関にお問い合わせください。
軽微な変更A
・省エネ性能が向上する変更(軽微な変更Aに該当する場合の具体的な事例(PDF:131KB))
軽微な変更B
・変更前のエネルギー消費性能が省エネ基準より1割以上高い建築物について、変更後の各設備のエネルギー消費性能の低下が一定範囲内に納まる変更(軽微な変更Bに該当する場合の具体的な事例(PDF:131KB))
軽微な変更C
・根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更(軽微な変更Cに該当する場合の具体的な事例(PDF:131KB))
(1)申請先
本県へ申請する場合の窓口は、3-1提出先の区分と同じです。
(2)本県へ申請する場合の手数料について
・本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。
・なお、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますので、スケジュールに余裕を持っておくようお願いします。
(3)本県へ申請する場合の必要図書について
a.軽微変更該当証明申請書(細則第2号様式)
b.当初提出した省エネ性能確保計画の添付図書のうち、当該変更に係るもの
c.手数料納付票(細則第16号様式)←本県へ申請する場合
適合判定の通知を受けた後、省エネ性能確保計画の記載内容について変更を行う場合(上記4-1の軽微な変更A~Cに該当する場合を除く。)、建築主は変更後の工事に着手する前に、その変更後の計画の提出を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して行う必要があります。変更を行う場合の手続き等は「3省エネ性能確保計画の提出」と同じ手順となります。
(1)申請先
本県へ申請する場合の窓口は、3-1提出先の区分と同じです。
(2)本県へ申請する場合の手数料について
本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。
(3)提出図書について
直前に省エネ適判を受けた所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して計画を提出する場合、施行規則第2条で定める以下の図書を正副2部作成します。
<申請に必要な図書等>
a.変更計画書(規則様式第2号)
b.当初提出した省エネ性能確保計画の添付図書のうち、当該変更に係るもの
c.手数料納付票(細則第16号様式)←本県へ申請する場合
適合性判定の対象となる建築物の完了検査では、建築基準法への適合確認とあわせて、省エネ基準への適合性について、省エネ性能確保計画のとおり工事が施工されているかどうかについても検査を受けることとなります。
a.省エネ基準等に係る工事監理報告書(任意様式)
・モデル建物法用(ワード:23KB)(記載例(PDF:124KB))
・標準入力法用(ワード:24KB)
b.当初の省エネ適判に要した図書
c.変更後の計画の省エネ適判に係る適合判定通知書及び当該省エネ適判に要した図書(省エネ性能確保計画の変更手続を行っている場合のみ)(※1)
d.軽微な変更説明書(建築基準法施行細則第9号様式の2)及びその内容が確認できる図書(軽微な変更に該当する場合)
e.軽微変更該当証明書(軽微な変更Cに該当する場合)
(※1)建築確認の変更申請時に既に建築主事又は指定確認検査機関に提出している場合は添付不要。
完了検査においては、主に以下の内容について検査することとなります。
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