建築物省エネ法の一部改正に伴う本県の対応について
令和元年5月17日に改正された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)については、
一部の規定が令和元年11月16日より施行されました。改正法の施行に伴う留意点及び本県の対応について、
下記のとおりお知らせします。
1)評価書を添付した場合の届出について(留意点)
2)建築物省エネ法及び低炭素法に関する県細則の改正について
改正法の施行にあわせ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」の一部改正を行いました。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」の主な改正内容
- (1)届出書に添付する図書の種類について
法施行規則において位置付けられたことから、細則の規定を削除しました。
- (2)性能向上計画の認定申請及び変更認定申請の手数料について
基準省令の改正により、共同住宅等の共用部分について、エネルギー消費量に関する計算が不要となる手法が認められたことから、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び変更認定申請の手数料について、県使用料、手数料条例において規定する規則で定める場合及びその額について規定しました。
改正後の細則全文について
改正後の向上計画認定の手数料について
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」の主な改正内容
- (1)低炭素建築物新築等計画認定申請書に添付できる適合証について
住宅以外の用途に供する部分を有する建築物の認定の際に添付できる適合証の発行機関について、下記のとおり、改正しました。
- 改正前 指定確認検査機関である登録住宅性能評価機関
- 改正後 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- (2)低炭素建築物新築等計画認定申請及び変更認定申請の手数料について
認定基準を定める告示の改正により、共同住宅等の共用部分について、エネルギー消費量に関する計算が不要となる手法が認められたことから、低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定申請の手数料について、県使用料、手数料条例において規定する規則で定める場合及びその額について規定しました。
改正後の細則全文について
改正後の手数料金額について