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公開日:2019年11月26日

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手数料

当初認定申請の場合

区分 住戸の戸数または
床面積の合計
(1)適合証
(※1)を添付
した場合
(2)モデル建物法による場合 (3)その他
の場合
(4)誘導仕様基準による場合
住宅 住戸 1戸 6,000 39,000 21,000
2〜5戸 11,000 77,000 38,000
6〜10戸 18,000 107,000 54,000
11〜25戸 30,000 151,000 76,000
26〜50戸 49,000 215,000 113,000
51〜100戸 88,000 308,000 172,000
101〜200戸 139,000 416,000 243,000
201〜300戸 175,000 545,000 314,000
301戸以上 187,000 641,000 357,000
共用部分
(※2)
300平方メートル以下 11,000 121,000
300平方メートル超~2,000平方メートル以下 30,000 198,000
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 88,000 307,000
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 139,000 394,000
10,000平方メートル超~25,000平方メートル以下 175,000 470,000
25,000平方メートル超 219,000 548,000
非住宅 300平方メートル以下 11,000 97,000 266,000
300平方メートル超~2,000平方メートル以下 30,000 161,000 421,000
2,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 88,000 259,000 598,000
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 139,000 338,000 733,000
10,000平方メートル超~25,000平方メートル以下 175,000 404,000 863,000
25,000平方メートル超 219,000 475,000 986,000
  • (※1)ここでいう適合証とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅にあっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関)が作成した法第54条第1項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを示す書類をいいます。
  • (※2)住宅と非住宅の複合建築物については、上記(1)〜(4)のケースごとに、住宅の戸数及び住宅の共用部分の床面積、非住宅部分の床面積の区分に応じた額を合算して手数料を算出します。

変更認定申請の場合

  • 変更認定申請については、上記、当初認定申請の場合の表により算出した額の2分の1となります。
  • 変更認定申請における戸数または床面積は、当該変更認定申請に係る部分の戸数または床面積とします。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239