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以下の対象建築物について設計を行った建築士は、工事着手前に建築主に対し、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行った後、その評価結果を「説明書面」として交付し、説明を行わなければなりません。ただし、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思表明があった場合については、説明を行う必要はありませんが、「意思表明書面」を建築主から提出してもらう必要があります。
次の1、2のいずれかに該当するもので、令和3年4月1日以降に設計委託を受けたものから対象となります。
対象建築物の考え方については、「適合性判定、届出、説明義務制度の判定フロー図、対象建築物の考え方」のページも参考になります。
説明は、法施行規則第21条の2のとおり工事着手前に行う必要があります。
また、建築士からの評価結果の説明を踏まえて建築主が設計内容の変更を希望する場合も考えられることから、余裕をもって行う必要があります。
建築士は、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行った後、建築主に対しその評価結果を「説明書面」として交付し、説明を行わなければなりません。
建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合は、建築物エネルギー消費性能の確保のためにとるべき措置の内容についても、合わせて説明する必要があります。
「説明書面」の様式は任意ですが、少なくとも法施行規則第21条の3の内容を網羅する必要があります。
説明書面の参考書式ダウンロード(ワード:23KB)
なお、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思表明があった場合については、説明を行う必要はありませんが、「意思表明書面」を建築主から提出してもらう必要があります。
「意思表明書面」の様式は任意ですが、少なくとも法施行規則第21条の4の内容を網羅する必要があります。
意思表明書面の参考書式ダウンロード(PDF:505KB)
さらに、「説明書面」または「意思表面書面」については、建築士法の規定により、建築士事務所の保存図書として、15年間保存する義務がありますので、ご注意ください。
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