適合性判定、届出、説明義務制度の判定フロー図、対象建築物の考え方
新築の場合に必要となる手続きの判定フロー図
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増改築の場合に必要となる手続きの判定フロー図
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判定フロー図における床面積の考え方について
適合性判定、届出、説明義務の要否を判断するための床面積について
建築基準法上の床面積参入する部分と同様に算出を行いますが、高い開放性を有する部分(※1)については、床面積から除外します。(令第4条第1項)
(※1)高い開放性を有する部分(以下のいずれかに該当する部分)
- 壁を有しない部分
- 内部に間仕切り壁又は戸(ふすま、障子等除く。)を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が20分の1以上である部分
増改築の場合における「非住宅部分の増改築の床面積」の「増改築後の非住宅部分の床面積」に対する割合2分の1の判断に際して(法附則第3条第1項)
- こちらは、高い開放性を有する部分(※1)の床面積も含め、その割合を判断することとなります。
法の適用が除外される建築物について
以下のいずれかに該当する建築物については、建築物省エネ法の規定が適用除外となります。(法第18条)
- 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途の建築物
(自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、畜舎、公共用歩廊など)
- 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途の建築物
(観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院などで、高い開放性を有するものとして大臣が定める要件を満たすもの)
- 文化財指定された建築物等
- 仮設建築物
1.又は2.の場合にあっては、建物全体として適用除外用途である必要があります。適用除外用途を含む複合建築物は適用除外の対象とはなりません。
適合性判定、届出、説明義務制度の判断事例
用途が複数ある複合建築物の場合等についての適合性判定、届出、説明義務制度の判断事例(PDF:309KB)