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平成27年7月8日に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布され、誘導的措置である省エネルギー性能向上計画認定制度等は平成28年4月から、規制措置である建築物エネルギー消費性能適合性判定制度は、平成29年4月から施行されています。
この改正では、2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられ、適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく建築確認時に省エネ基準適合判定通知書の添付が必要となりました。
さらに、令和3年4月1日からは、規制措置が強化され、適合性判定の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されますのでご注意ください。詳しくは、建築物省エネ法関係情報の「建築物省エネ法の一部改正について」のページをご覧ください。
また、届出の対象規模とならない300平方メートル未満の建築物(10平方メートル以下を除く)の新築等について、建築主に対する省エネ性能の説明義務制度が始まります。
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