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公開日:2021年1月29日

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建築物省エネ法の一部改正に伴う施行日(令和3年4月1日)前後の適合性判定対象建築物の取扱いについて

床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の非住宅建築物の新築等について、法施行日(令和3年4月1日)前後の取扱いは下図のとおりとなり、原則、施行日後に確認申請がなされるものから省エネ適判が必要となります。
(ケース1)
ただし、施行日後に確認申請がなされる場合であっても、届出が施行日前になされた場合については、省エネ適判の対象外となります。(ケース2)
また、確認申請が法施行日前になされた場合については、法施行日後であっても工事着手前に届出書の提出が必要です。(ケース3)

施行日前後の適合性判定対象建築物の取扱いについて

※本図でいう「確認申請」とは、確認申請書を提出し、県の建築主事又は指定確認検査機関に受付されたものを指します。(事前協議書の提出ではありません。)

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