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公開日:2017年4月1日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定制度(基準適合の義務化)が始まります。(更新)

1 建築物省エネ法の概要

平成27年7月8日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布され、誘導措置(計画認定や表示認定制度)は、平成28年4月から施行されています。
平成29年4月1日からは規制措置が施行され、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。適合性判定の対象となる建築物については、エネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」という。)に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
なお、300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物を除く。)については、新築や増改築をする際には届出が必要です。

リーフレット(PDF:88KB)です。

2 建築物エネルギー消費性能適合義務対象建築物(PDF:38KB)

以下の特定建築行為をする場合には、適合判定を受ける必要があります(非住宅部分に限る。)。

  • (1)2,000平方メートル以上の「新築」をする場合※1
  • (2)平成29年3月31日までに現に存する建築物に、300平方メートル以上の「増改築」を行い、増改築後に2,000平方メートル以上となる場合※1で、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の1/2超の場合

※1 「高い開放性を有する部分(PDF:38KB)」を除いた面積です。

適用除外用途について

  • 建物全体として、居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
    例)自動車車庫、駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
    ただし、複合用途となる建築物は、適用除外の対象とならない場合があるので、事前にご相談ください。
  • 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物など)
  • 仮設建築物

適合性判定を受けたとみなされるもの

  • 法第23条の規定による大臣認定を受けた建築物
  • 法第30条の規定による性能向上計画の認定を受けた建築物
  • 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物

この場合、建築基準法第6条1項の規定に基づく建築確認申請時には、適合判定通知書の代わりに、該当する認定書の写しを添付してください。

3 建築物エネルギー消費性能適合性判定手続きフロー

手続のフロー(図示化)(PDF:20KB)をご覧ください。

  • (1)省エネ基準への適合性判定は、構造適合性判定とは異なり、所管行政庁※2と登録建築物エネルギー消費性能判定機関のどちらに対しても省エネ適合性判定の申請を行うことができます。
    (登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、こちら(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク))をご覧ください。)
    ※2 所管行政庁とは、香川県又は高松市をいいます。建築場所が、高松市内の場合は、高松市が所管します。
  • (2)1敷地に、複数の対象建築物を計画する場合は、別々の申請が必要です。
  • (3)香川県に提出する場合の申請先及び審査等の窓口は以下のとおりです。

香川県の申請先及び審査等の窓口

建築物の種別 申請先等
(1)建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの 建築指導課
(2)建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるものデータが入ります 建築指導課
(3)(1)及び(2)以外のもの 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。ただし、直島町は建築指導課。
  • 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請を同法第6条の2第1項の規定による指定確認検査機関に提出する場合の認定申請又は届出の申請先は、建築指導課とします。

4 建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査の考え方について

建築基準法に基づく完了検査で、建築主事等により次の確認を行います。

(1)省エネ基準に係る変更の内容が建築基準法上の「軽微な変更」に該当することの確認
計画の変更があった場合は、下記のとおり変更後の計画が建築物省エネ法に適合することを確認した上で建築基準法上の「軽微な変更」に該当するかどうか判断します。
なお、「軽微変更C」の場合の審査時間は、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますのでスケジュールに余裕を持っておくようお願いします。

建築物省エネ法における変更

建築物省エネ法上の扱い 変更の内容 建築物省エネ法上の証明書等 完了検査時の確認内容(建築基準法)
軽微な変更説明書(※5)において、書類等の内容が下記に該当するか確認します
軽微な変更 建築物省エネ法における軽微な変更A・B(※3)に該当する変更 (不要) 変更の内容がA・Bの範囲に収まっていることを確認します。
建築物省エネ法における軽微な変更C(※3)に該当する変更 軽微変更該当証明書(※4) 軽微変更該当証明書や変更後の計画に係る適合判定通知書が添えられていることを確認します。
計画変更 変更後の計画について、再適判を受ける変更 変更後の計画に係る
適合判定通知書

(2)工事監理の実施状況の確認や目視等による、建築物の工事が省エネ適判に要した図書等のとおり実施されていることの確認
省エネ基準に係る工事監理報告書の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
また、現場等において、工事監理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真等でその内容を確認します。

5 計算方法・基準等について

(1)非住宅用途に係る基準の概要
省エネ適合性判定及び届出で用いる技術的基準「建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)は、
基準省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号(PDF:195KB))及び関連告示(国土交通省告示第265号(外部サイトへリンク))で定められています。
以下に、技術的基準の概要等を示します。

(2)基準構成の概要

  • 外皮基準について
    省エネ適合性判定及び届出で用いる技術的基準において、非住宅部分には外皮基準は適用されません。
    ただし、一次エネルギー消費量の計算を行ううえで、外皮性能に係る事項を入力することが必要となっているため、設計において、建築物の外皮性能を考慮する必要があります。
  • 一次エネルギー消費量基準について
    • 標準入力法 基準省令第1条第1項第1号イによる方法です。関連告示第1の1に定める計算方法により算出した設計一次エネルギー消費量が、同告示第1の2に定める計算方法により算出した基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法です。
    • モデル建物法 基準省令第1条第1項第1号ロによる方法です。申請された建築物と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法です。
  • 上記に係る計算は、いずれも手計算で行うことは困難です。国土交通省や国立研究開発法人建築研究所のホームページで各種計算プログラム等を紹介しています(各制度における計算支援プログラムの扱い(外部サイトへリンク)。)。これらの計算プログラムを活用して、設計又は基準一次エネルギー消費量を算出してください。
  • 建築物省エネ法に基づく基準の水準について
    建築物省エネ法に基づく基準の水準について(PDF:28KB)
    なお、関連告示別表第10で定める地域の区分は、香川県全域「6」です。
  • 既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方について
    適合性判定もしくは届出の対象となる建築物の増改築を行う場合、増改築に係る部分以外の既存部分も含めた建築物全体での省エネ計画を提出することが必要となります。
    既存建築物の増改築時においては、以下のとおり省エネ性能の算定ができることとします。適合義務対象となる増改築に関し、この算定方法を用いた場合は、完了検査時において既存部分の確認は不要となります。
    • 既存部分のBEIは、当分の間、デフォルト値として1.2と設定することが可能。
    • 建築物全体のBEIは、既存部分のBEIと増改築部分のBEIの面積按分で算出可能。

建築物全体のBEIは、「1.2×(既存面積/延べ面積)+増改築部分のBEI×(増改築面積/延べ面積)」で算定

平成28年4月時点で現に存する建築物の増改築については、建物全体でBEI≦1.1となれば良いので、適合義務対象となる非住宅部分の増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2超の増改築の場合、結果として、増改築部分のBEIが1.0以下であれば基準に適合するということです。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239