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平成27年7月8日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布され、誘導措置(計画認定や表示認定制度)は、平成28年4月から施行されています。
平成29年4月1日からは規制措置が施行され、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。適合性判定の対象となる建築物については、エネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」という。)に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
なお、300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物を除く。)については、新築や増改築をする際には届出が必要です。
以下の特定建築行為をする場合には、適合判定を受ける必要があります(非住宅部分に限る。)。
※1 「高い開放性を有する部分(PDF:38KB)」を除いた面積です。
この場合、建築基準法第6条1項の規定に基づく建築確認申請時には、適合判定通知書の代わりに、該当する認定書の写しを添付してください。
手続のフロー(図示化)(PDF:20KB)をご覧ください。
香川県の申請先及び審査等の窓口
建築物の種別 | 申請先等 |
---|---|
(1)建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの | 建築指導課 |
(2)建築基準法第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるものデータが入ります | 建築指導課 |
(3)(1)及び(2)以外のもの | 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。ただし、直島町は建築指導課。 |
建築基準法に基づく完了検査で、建築主事等により次の確認を行います。
(1)省エネ基準に係る変更の内容が建築基準法上の「軽微な変更」に該当することの確認
計画の変更があった場合は、下記のとおり変更後の計画が建築物省エネ法に適合することを確認した上で建築基準法上の「軽微な変更」に該当するかどうか判断します。
なお、「軽微変更C」の場合の審査時間は、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますのでスケジュールに余裕を持っておくようお願いします。
建築物省エネ法における変更
建築物省エネ法上の扱い | 変更の内容 | 建築物省エネ法上の証明書等 | 完了検査時の確認内容(建築基準法) 軽微な変更説明書(※5)において、書類等の内容が下記に該当するか確認します |
---|---|---|---|
軽微な変更 | 建築物省エネ法における軽微な変更A・B(※3)に該当する変更 | (不要) | 変更の内容がA・Bの範囲に収まっていることを確認します。 |
建築物省エネ法における軽微な変更C(※3)に該当する変更 | 軽微変更該当証明書(※4) | 軽微変更該当証明書や変更後の計画に係る適合判定通知書が添えられていることを確認します。 | |
計画変更 | 変更後の計画について、再適判を受ける変更 | 変更後の計画に係る 適合判定通知書 |
(2)工事監理の実施状況の確認や目視等による、建築物の工事が省エネ適判に要した図書等のとおり実施されていることの確認
省エネ基準に係る工事監理報告書の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
また、現場等において、工事監理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真等でその内容を確認します。
(1)非住宅用途に係る基準の概要
省エネ適合性判定及び届出で用いる技術的基準「建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)は、
基準省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号(PDF:195KB))及び関連告示(国土交通省告示第265号(外部サイトへリンク))で定められています。
以下に、技術的基準の概要等を示します。
(2)基準構成の概要
建築物全体のBEIは、「1.2×(既存面積/延べ面積)+増改築部分のBEI×(増改築面積/延べ面積)」で算定
平成28年4月時点で現に存する建築物の増改築については、建物全体でBEI≦1.1となれば良いので、適合義務対象となる非住宅部分の増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2超の増改築の場合、結果として、増改築部分のBEIが1.0以下であれば基準に適合するということです。
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