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ホーム > 組織から探す > 建築指導課 > 建築物省エネ法 > 関係情報 > 施行日前後における適合性判定等の取扱い
ページID:3220
公開日:2017年2月20日
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平成29年4月1日から規制措置が施行され、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けれらます。 施行日前後における適合性判定の取扱いは、下記のとおりです。
施行日前後における適合性判定の取扱い(PDF:28KB)
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課
電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560
FAX:087-806-0239
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