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次代を担う青少年の健全育成は、国民全ての願いである。
しかしながら、今日の青少年を取り巻く社会環境は、露骨な性描写や暴力を売り物にした雑誌、ビデオ等の氾濫、テレホンクラブ等の増加、さらには覚醒剤等の蔓延など悪化の一途をたどっており、また、情報化の進展の中で、マスメディア等の青少年への影響も強く懸念されている。各都道府県では、青少年の健全育成を図るために、有害図書やテレホンクラブ等の営業規制を内容とした条例を制定し、社会環境の浄化に努めており、また、国においても、本年五月、「児童買春・児童ポルノ処罰法」を制定し、児童買春や児童ポルノが禁止された。
いずれも地域的又は内容的に部分的なものであり、青少年健全育成についての基本理念等を明確にした総合的な対策が求められるところである。
よって、政府におかれては、青少年健全育成のために次の内容を骨格とする基本法を早期に制定されるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十一年十月十三日
香川県議会
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