ここから本文です。
一九八一年の国際障害者年は、「完全参加と平等」をテーマに掲げ、国際的にも国内的にも、障害者に対する差別をなくし、社会的理解を広げるために大きな力となり、障害者の社会参加と平等の保障は、我が国でも着実に前進し、「ノーマライゼーション」の理念が社会に広く浸透してきている。
しかし、医師法、薬剤師法、保健婦助産婦看護婦法などの法律においては「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的に欠格事由と規定し、聴覚障害者に資格や免許を与えないなどの制限をしている。
また、著作権法では、映画やテレビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕を付するといった改変が認められていないため、テレビ番組を自由に享受し、情報を得て生活向上に利用する活動が制限されている。公職選挙法では、候補者のテレビ政見放送はそのまま放送することを規定しており、参議院比例代表選出議員選挙や衆議院小選挙区選出議員選挙以外の選挙の政見放送に手話通訳や字幕を付することが認められていないため、聴覚障害者は候補者等の政見を知る機会が制限されている。
よって、政府におかれては、聴覚障害者にとって社会参加を制限する法律を、ノーマライゼーションの理念に基づき、早期に改正されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。
平成十一年三月十六日
香川県議会
このページに関するお問い合わせ