高速自動車道促進特別委員会設置に関する決議
高速交通体系の整備促進を図るため、香川県議会委員会条例第五条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 一、委員会の名称
高速自動車道促進特別委員会
- 二、委員会の任務
本委員会は、四国横断自動車道及びいわゆる高規格幹線道路などの建設促進のために必要な事項を調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 三、委員会の権限等
- 本委員会は、地方自治法第百十条第三項但し書の規定により、閉会中も審査することができる。
- 本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 四、委員の数
本委員会の委員の数は、十一名とする。
右決議する。
平成十一年四月三十日
香川県議会