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公開日:2020年12月10日

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行財政改革推進特別委員会設置に関する決議

地方分権の時代にふさわしい行財政制度の確立を推進するため、香川県議会委員会条例第五条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。

  • 一、委員会の名称
    行財政改革推進特別委員会
  • 二、委員会の任務
    本委員会は、県の行財政改革の推進について調査検討し、その結果を議会に報告する。
  • 三、委員会の権限等
    1. 本委員会は、地方自治法第百十条第三項但し書の規定により、閉会中も審査することができる。
    2. 本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
  • 四、委員の数
    本委員会の委員の数は、十一名とする。

右決議する。

平成十一年四月三十日

香川県議会

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