行財政改革推進特別委員会設置に関する決議
地方分権の時代にふさわしい行財政制度の確立を推進するため、香川県議会委員会条例第五条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 一、委員会の名称
行財政改革推進特別委員会
- 二、委員会の任務
本委員会は、県の行財政改革の推進について調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 三、委員会の権限等
- 本委員会は、地方自治法第百十条第三項但し書の規定により、閉会中も審査することができる。
- 本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 四、委員の数
本委員会の委員の数は、十一名とする。
右決議する。
平成十一年四月三十日
香川県議会