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平成19年6月20日に施行された改正建築基準法及び技術的助言(平成19年6月20日付け国住指第1335号。一部改正平成19年8月10日付け国住指第1856号)により、構造計算において従来から行われて来た方向別に異なる構造計算ルートを採用することは、原則としてできなくなりました。(ただし、技術的助言によりいずれかの方向においてより詳細な構造計算をすることは可能です。)
(例)高さが20メートル以下の鉄筋コンクリート造建築物において、Y方向は壁量が十分にあって、ルート1の適用が可能であるが、X方向は耐力壁が少なくルート1が適用できない場合、X方向、Y方向ともルート2としなければならない。(この場合、より詳細な構造計算すなわちルート3でも可。)
今般、告示第1274号が発出され、一の方向がルート1の基準を満たさないため建築物全体にルート2が適用される場合でも、一の方向をルート2とし他の方向をルート1を適用しても、全体としてルート2と同等以上に安全性を確かめる構造計算として認められました。(いずれかの方向においてより詳細な構造計算をすることはこれまでどおり可能です。)
(例)高さが20メートル以下の鉄筋コンクリート造建築物において、Y方向は壁量が十分にあって、ルート1の適用が可能であるが、X方向は耐力壁が少なくルート1が適用できない場合、X方向はルート2、Y方向はルート1の適用が可能。(この場合、より詳細な構造計算すなわちルート3でも可。)
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