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軽油引取税については、平成21年度の地方税法改正により、道路特定財源としての目的税から普通税へ変更されたことから、平成24年3月末をもって課税免除措置が廃止される予定となっていたが、各界からの強い要請により3年間の延長措置が認められ、平成27年3月末で適用期限を迎える状況にある。
この課税免除措置は、本県の農林水産業における漁船や作業用機械、採石場内の重機、公共交通を支える鉄道や船舶、さらには冬季の観光産業であるスキー場のゲレンデ整備車等にも活用されるなど、県内の幅広い産業の経営安定、収益向上に貢献してきたところである。
しかしながら、近年、燃油価格が限り無く高騰する中、厳しい経営環境に置かれている地方の事業者にとって課税免除措置が廃止されれば、さらに大きな負担増を強いられることになるなど、地域経済にも深刻な影響を及ぼすことが大いに懸念される。
特に農林水産業においては、燃油は不可欠であり、コストに占める燃油量の割合は極めて大きく、燃油価格の上昇は直ちに経営を圧迫し、これ以上の負担の増加は、農林水産業者を廃業へと追い込むことになる。
よって、国におかれては、軽油引取税の課税免除措置を受けている農林水産業者、鉱物採掘業者、索道事業者等の経営が圧迫され、地域経済を支えている産業の衰退を招くことのないよう、軽油引取税の課税免除措置を平成27年4月以降も継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年10月15日
香川県議会
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