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昨今、「合法ドラッグ」や「合法ハーブ」などと称して販売される薬物は、いわゆる「危険ドラッグ」であり、人体への使用により、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする健康被害が多数発生しているほか、危険ドラッグの使用が原因で正常な判断ができない状態での自動車運転による重大な交通事故が全国で相次いで発生するなど、深刻な社会問題となっている。
危険ドラッグは、「合法」と称していても規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚せい剤と同様に、人体への使用は有害であり、好奇心などから安易に購入、使用することの危険性が強く指摘されている。
厚生労働省は、省令を改正し、昨年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。また、今年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については、覚せい剤や大麻と同様、単純所持が禁止された。
しかし、指定薬物の認定には時間を要することや、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため、検査には時間がかかることが課題とされている。
よって、国におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策の強化のため、下記事項について格段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年10月15日
香川県議会
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