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軽度外傷性脳損傷は、転倒や転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病である。
その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂いや味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁など、複雑かつ多様である。
しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人から様々な自覚症状が示されているにもかかわらず、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが現状である。さらに、本人や家族、周囲の人たちも、この疾病を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しむ状況も見受けられる。
世界保健機関(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、その予防措置の確立を提唱しており、我が国においてもその対策が求められるところである。
よって、国においては、以上の現状を踏まえ、下記事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年10月15日
香川県議会
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