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国が実施した平成20年の住宅・土地統計調査によると、賃貸用住宅等を除き、長期にわたり人が居住していない空き家は268万戸に上り、今後、少子高齢化や人口減少が進む中、このような空き家は増加の一途をたどると考えられている。
空き家が管理されないまま放置されると、倒壊のおそれ等の防災面、雑草の繁茂やゴミの不法投棄等による衛生面、景観面、さらに、不審者が居住する等の防犯面など、多岐にわたる悪影響を及ぼすことが危惧される。
老朽化が進み危険性の高い空き家については、除却する必要があるが、所有者が不明であったり、連絡が取れないなどの理由により、自発的な除却が期待できず、対策が進まない状況にある。
また、空き家を撤去し更地にするには、解体費用が発生することや、建物がなくなると固定資産税が増額することなども、空き家の撤去が進まない要因となっている。
このように、空き家問題の解消は、現行の法制度や地方自治体の条例による対応では限界に達しており、その対策は喫緊の課題である。
加えて、今後も空き家の増加が見込まれることから、発生抑制から適正な管理の啓発、活用の促進などに亘る対策を講じる必要がある。
よって、国におかれては、空き家の発生抑制や空き家を放置させない仕組みづくりを推進するとともに、管理されない空き家に対して地方自治体が積極的な指導等を実施できるよう、空き家問題の解消に向けて、法整備や財政支援も含めた総合的な対策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月20日
香川県議会
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