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ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型ウイルス性肝炎の根治を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者手帳の交付が受けられる身体障害者福祉法上の障害認定の対象とされているものの、医学上の認定基準が厳しく、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
平成23年12月の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。
ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がん患者に対する、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
よって、国におかれては、下記事項について格段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年10月15日
香川県議会
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