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国では、食料・農業・農村基本法を踏まえ、中山間地域等の振興施策の柱として、平成12年度に中山間地域等直接支払制度を導入し、現在、第2期対策として平成21年度までの5年間の事業として取り組んでいるところである。
本制度は、高齢化や担い手不足が急速に進行している中山間地域等において、農業生産活動等の維持を通じて耕作放棄地の発生を未然に防止するとともに、国土の保全や水源の涵養など多面的機能の維持・確保を目的とする重要な施策である。これら施策の実施によって、集落営農への取り組み機運が醸成されるとともに、担い手の確保や担い手への農地の利用集積が進むなど、農業生産条件の不利な中山間地域等の活性化に大きな成果を上げている。
このような状況の中、平成22年度以降本制度が継続されない場合、中山間地域等に与える影響は計り知れないものがある。
よって、国におかれては、地域の特性に応じて、地域全体を対象とした集落の維持・活性化や持続的な農業生産活動を一層促進するため、中山間地域等直接支払制度を平成22年度以降も継続するとともに、更なる充実・強化を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年7月13日
香川県議会
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