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軽油引取税は、道路財源として、道路に関する費用に充てるために課税されている。そのため、道路の走行に直接関係しない用途に使用する場合で、特別な政策的観点から課税免除することが適当であると認められる場合は、免税軽油を利用できる制度が設けられている。
この免税軽油を多く利用しているのが、農業や漁業の分野であり、これらの業種においては、食の安全・安心などの国民生活にとって欠くことのできない役割を担っているところであるが、その多くが経営規模が零細であることや就業者の高齢化など、厳しい状況に置かれている。さらに、燃料費高騰などコスト上昇分の価格転嫁も難しく、きわめて深刻な事態となっている中で、免税軽油制度の存在価値は非常に大きなものとなっている。
また、農業、漁業以外の分野でも、港湾運送や鉱物の掘採、木材加工など、様々な事業において、最近の経営環境の悪化に伴い、一層の経費縮減に努める上で、免税軽油の使用は企業の安定経営に不可欠なものとなっている。
こうした中、「道路特定財源等に関する基本方針」及び「骨太の方針2008」が閣議決定され、道路特定財源については、平成21年度から一般財源化することとされたが、道路財源であることを根拠として設けられている免税軽油の制度は、一般財源化に伴い、その存続が大いに危惧されているところである。
よって、国におかれては、道路特定財源である軽油引取税の一般財源化に当たって、特段の配慮をもって、引き続き、産業支援等の観点から免税軽油制度を存続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年12月16日
香川県議会
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