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平成8年3月の「らい予防法の廃止に関する法律」成立に当たり、衆参両院で採択された国会決議は、政府に対し、ハンセン病療養所入所者の高齢化、後遺障害等の実態を踏まえ、療養生活の安定を図ること、医療・福祉等の確保について万全を期すことなどを求めた。
その後、平成13年5月の熊本地裁判決で、ハンセン病隔離政策の違憲性などが明らかにされ、これを受け、国はハンセン病療養所入所者に対して終生の在園を保障するとともに、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努めることを確認した。
急速に入所者の高齢化及び減少が進む中、入所者の安心な生活を保障するためには、療養所における医療・福祉の確保を図るとともに、国立ハンセン病療養所大島青松園を広く地域に開放し、入所者が差別を受けることなく地域住民とともに生きることを可能にする手立てを講じなければならない。
ところが、ハンセン病療養所の現在の存立根拠となっている「らい予防法の廃止に関する法律」は、療養所の役割を入所者に対する療養の提供に限定している。
開かれた療養所の将来を創り、入所者に終生の在園を保障するためには、国の法的責任を踏まえた新しいハンセン病問題基本法(仮称)の制定が必要である。
よって、国におかれては、ハンセン病問題の真の解決に向け、次の措置を講じられるよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月19日
香川県議会
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