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平成12年4月の地方分権一括法の施行に伴い、国と地方は対等・協力の関係になり、様々な分野で国から地方に権限が移譲されたにもかかわらず、依然として、国と地方との間には、歳出と税源配分のアンバランスが存在し、地方の自立や独自の意志決定の妨げとなっている。
こうした中、本年6月のいわゆる骨太の方針第二弾の中で、「国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、それらの望ましい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、今後一年以内を目途にとりまとめる」とされた。
しかしながら、今般、地方分権改革推進会議から報告された「事務・事業の在り方に関する意見」は、国庫補助負担金の廃止・縮減を提言しているものの、税源移譲を含む税源配分の在り方が盛り込まれておらず、その点で失望を禁じえない。
特に、義務教育費国庫負担制度の見直しについては、地方財政に与える影響も甚大であるにもかかわらず、税源移譲による財源措置も明確に示されておらず、到底受け容れることはできない。
真の地方分権を実現するためには、地方の歳出規模と地方税収の乖離を解消し、地方の財政自主権を確立することが不可欠である。
よって、国におかれては、地方分権改革を推進するに当たって、地方への税源移譲の具体的な内容と道筋を早急に明らかにするとともに、引き続き国庫補助負担金の廃止・縮減、地方交付税、税源移譲を含む税源配分の見直しを三位一体で同時に行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月17日
香川県議会
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