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昨年、国会議員らが公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じた「あっせん利得処罰法」が制定、施行された。
しかるに、本年に入って悪質重大な事件が多発し、政治家と金銭をめぐる問題が改めて大きく問われており、国会議員ら政治家や秘書の自己規律が強く求められるとともに、早急に事件の再発防止の仕組みを確立することが必要である。
また、近年、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与している事例、いわゆる官製談合が多発しているが、現在の法体系では、公正取引委員会にこれらの事件に有効に対処する権限がないなど、官製談合を排除及び防止するための法的整備がなされていない状況である。
よって、国におかれては、政治倫理及び公正な入札を確立するため、あっせん利得処罰法の一部改正など関係法制の早期整備を図るとともに、政治に対する国民の信頼を回復するため、所要の措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年7月12日
香川県議会
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