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公開日:2017年4月1日

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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

上記3加算については、令和6年6月より「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

 詳細については以下のコールセンターにお問い合わせください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
  電話番号:050-3733-0230
  受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 

1.福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算)の届出先

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算)の算定に際しては、各事業所の指定権者に対し届出が必要となります。
ただし、複数の事業所等を有する法人については、福祉・介護職員処遇改善計画書等の必要書類を一括して作成し、それぞれの指定権者へ提出することができます。

  • 高松市内の障害福祉サービス事業所等
    >>高松市障がい福祉課へ
  • 高松市外の障害福祉サービス事業所等
    >>香川県障害福祉課へ

 

2.福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算)の提出期間、提出方法及び提出書類

令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算について、4月に提出する計画書で同時に提出することができます。

 

Ⅰ.令和6年4月または5月から算定を希望する場合

提出期限、提出方法及び提出書類

提出期限

令和6年4月15日月曜日まで

(4月16日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。)

 

提出方法

作成したデータを電子申請で提出してください。(電子メールでの提出は不可)

【注意:高松市を除く】

提出先:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5821(外部サイトへリンク)

 

提出書類についての選択方法
  • 同一法人内の事業所数が10以下の事業者・・・①を選択してください。
  • 上記以上の事業所数がある事業者・・・・・・② 〃
  • 令和6年3月末時点で加算未算定の事業所・・・③ 〃

 

同一法人内の事業所数が10以下の事業者用

 

②上記以上の事業所数(同一法人内の事業所数が11以上)がある事業者用

 

③令和6年3月末時点で加算を未算定の事業所用

(令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と合わせて、以下の様式により計画書の届出を行うことができます。)

 

該当のみ提出

 

Ⅱ.令和6年6月以降から算定を希望する場合

提出期限、提出方法及び提出書類

提出期限

処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで

(例)

 令和6年6月からの場合 → 4月末日まで

 令和6年7月からの場合 → 5月末日まで

 

提出方法

作成したデータを電子メール(提出先:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp)にて提出してください。

 

提出書類についての選択方法
  • 同一法人内の事業所数が10以下の事業者・・・①を選択してください。
  • 上記以上の事業所数がある事業者・・・・・・② 〃
  • 令和6年3月末時点で加算未算定の事業所・・・③ 〃

 

同一法人内の事業所数が10以下の事業者用

 

②上記以外(同一法人内の事業所数が11以上)の事業者用


③令和6年3月末時点で加算を未算定の事業所用

 

該当のみ提出

 

3.変更の届出

事業者は、次の場合に変更の届出(必要に応じて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)が必要になります。

【別紙様式4】変更にかかる届出書(エクセル:22KB)

1 【法人等に関する事項】【共通】

 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更となる場合(変更にかかる届出書及び別紙様式2-1)

2 【対象事業所に関する事項】【共通】

 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更にかかる届出書及び以下に定める書類を提出

・(旧処遇改善加算)別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2

・(旧特定加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2

・(旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2

・(新加算)別紙様式2-1の2?、3?及び3?、別紙様式2-3並びに別紙様式2-4

3 【キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更】【旧処遇改善加算、新加算】

 キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件ⅠからⅢまでに係る変更の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び2(4)から(7)まで、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4を提出。

4 【キャリアパス要件Ⅴに関する変更】【旧特定加算、新加算Ⅰ】

 配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合は、配置等要件の変更に係る部分の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の2(7)、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4を提出すること。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出。

5 【区分変更及び新規算定に関する事項】【共通】

 算定する新加算等の区分の変更を行う、もしくは新加算等を新規に算定する場合は、以下に定める書類を提出。

・(旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1及び2-2

・(新加算)別紙様式2-1、2-3及び2-4

6 【就業規則に関する事項】【共通】

 就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)する場合は、当該改訂の概要について、変更にかかる届け出書に記載して提出すること。

 

4.特別な事情に係る届出書

【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)

 

 

5.R5実績報告について

各事業年度における最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに各指定権者に提出することになっています。
※令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出期限は、令和6年7月31日水曜日です。

※電子申請システムにて提出のできなかった事業所については、メールにて香川県障害福祉課あてに提出をお願いします。(提出先アドレス:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp)

 

提出書類

 

該当のみ提出

 

提出方法

作成したデータを電子申請で提出してください。

【注意:高松市を除く】

法人単位で加算の届出を行っている場合は、実績報告についても同様に法人単位で作成し、それぞれの指定権者に提出してください。

 

 

6.福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する通知、Q&A

 

Q&A(過去分)

 

問合せ先

香川県健康福祉部障害福祉課施設福祉・就労支援グループ
TEL087-832-3293、FAX087-806-0240
メールアドレス:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240