ここから本文です。
詳細については以下のコールセンターにお問い合わせください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時~18時(土日含む)
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年6月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算)の算定に際しては、各事業所の指定権者に対し届出が必要となります。
ただし、複数の事業所等を有する法人については、福祉・介護職員処遇改善計画書等の必要書類を一括して作成し、それぞれの指定権者へ提出することができます。
令和6年4月15日月曜日まで
(4月16日以降は電子申請システムの受付ができませんのでご注意ください。)
作成したデータを電子申請で提出してください。(電子メールでの提出は不可)
【注意:高松市を除く】
提出先:https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5821(外部サイトへリンク)
1-1同一法人内の事業所数が10以下の事業者用
1-2上記以上の事業所数(同一法人内の事業所数が11以上)がある事業者用
1-3令和6年3月末時点で加算を未算定の事業所用
(令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と合わせて、以下の様式により計画書の届出を行うことができます。)
該当のみ提出
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで
(例)
令和6年6月からの場合→4月末日まで
令和6年7月からの場合→5月末日まで
作成したデータを電子メール(提出先:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp)にて提出してください。
2-1同一法人内の事業所数が10以下の事業者用
2-2上記以外(同一法人内の事業所数が11以上)の事業者用
2-3令和6年3月末時点で加算を未算定の事業所用
該当のみ提出
事業者は、次の場合に変更の届出(必要に応じて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)が必要になります。
1【法人等に関する事項】【共通】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更となる場合(変更にかかる届出書及び別紙様式2-1)
2【対象事業所に関する事項】【共通】
複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更にかかる届出書及び以下に定める書類を提出
3【キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更】【旧処遇改善加算、新加算】
キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件ⅠからⅢまでに係る変更の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び2(4)から(7)まで、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4を提出。
4【キャリアパス要件Ⅴに関する変更】【旧特定加算、新加算Ⅰ】
配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合は、配置等要件の変更に係る部分の内容を変更にかかる届出書に記載し、別紙様式2-1の2(7)、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4を提出すること。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出。
5【区分変更及び新規算定に関する事項】【共通】
算定する新加算等の区分の変更を行う、もしくは新加算等を新規に算定する場合は、以下に定める書類を提出。
6【就業規則に関する事項】【共通】
就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)する場合は、当該改訂の概要について、変更にかかる届け出書に記載して提出すること。
各事業年度における最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに各指定権者に提出することになっています。
該当のみ提出
提出方法
作成したデータを電子申請で提出してください。
【注意:高松市を除く】
法人単位で加算の届出を行っている場合は、実績報告についても同様に法人単位で作成し、それぞれの指定権者に提出してください。
香川県健康福祉部障害福祉課施設福祉・就労支援グループ
TEL087-832-3293、FAX087-806-0240
メールアドレス:shogaifukushi@pref.kagawa.lg.jp
このページに関するお問い合わせ