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お知らせ・新着情報
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されています。
この法律では、障害を理由とする差別として、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を禁止しています。
「不当な差別的取扱い」
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為
「合理的配慮の不提供」
「合理的配慮」とは障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で行う配慮のことを言い、負担になり過ぎないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないことを「合理的配慮の不提供」と言う。
≪合理的配慮の例≫
○音声コード:
印刷物に掲載された情報を音声に変換するための二次元コードで、視覚障害のある人が、携帯電話やスマートフォン、専用の読み取り装置を用いて、記録情報を音声で入手することができます。
○ヒアリングループ:
難聴者の聞こえを支援する設備で、ループアンテナ内で音声磁場をつくることにより、補聴器を使用している人が、周りの騒音や雑音に邪魔されずに、目的の音や声だけを正確に聴き取ることができます。
本県では、県庁受付のほか、レクザムホールや県社会福祉総合センターなどに配備しています。
★「合理的配慮」の提供にかかる留意事項
「合理的配慮」の内容は、障害の特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。個々の場面ごとに障害のある人と意見を共有し理解し合いながら共に対応方法を検討することが大切です。
〇内閣府ホームページにおいて「合理的配慮の提供」に関する事例データベースや事例集などが掲載されています。
障害種別や場面ごとにおける具体的な例がご覧いただけます。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)(外部サイトへリンク)
障害者差別解消に関する事例データベース(内閣府)(外部サイトへリンク)
合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)(内閣府)(外部サイトへリンク)
「障害者差別解消法」は、令和3年5月に改正法が成立し、6月に公布、そして令和6年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正は、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるものです。
1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ「合理的な配慮」の提供の義務化
3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
〇内閣府において「障害者差別解消法」の改正に関するリーフレットが作成されておりますのでご覧下さい。
障害者差別解消法の一部改正に関するリーフレット(PDF:1,008KB)
全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会を実現することを目的に、条例を制定しています。
香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、県職員が事務又は事業を行うにあたり、適切に対応するため、「職員対応要領」を定めています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:199KB)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(PDF:351KB)
令和3年6月に、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする障害者差別解消法の改正法が公布され、その施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされたことを受け、施行に向けた取組の一環として、開設されたポータルサイトです。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者虐待の予防や早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援のための措置を定め、障害者の権利利益の擁護に資することを目的として、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されています。
障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
毎年度、障害者虐待防止法に基づき、各都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等について、厚生労働省が全国調査を実施しています。
「香川県障害者権利擁護センター」を県障害福祉相談所内に設置し、障害者及び養護者支援に関する相談や助言、市町に対する情報提供や助言、障害者虐待の防止に関する広報・啓発などを行っています。
認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でない方に対して、本人の財産や権利を護る援助者を選ぶことにより、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
成年後見制度₋利用をお考えのあなたへ₋(裁判所パンフレット)(外部サイトへリンク)
権利擁護・成年後見支援センター(香川県社会福祉協議会)では、認知症・知的障害・精神障害などで、判断能力が十分でない方が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用のお手伝いをしています。
権利擁護・成年後見支援センター(香川県社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
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