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公開日:2017年11月27日

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香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例

全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会を実現するための新しい条例ができました。

この条例では、目指す社会を実現するため、社会全体で取り組むこと。障害や障害のある人への理解を深めること。紛争の防止や解決は、当事者の相互理解と建設的な対話によることなどの基本理念、障害を理由とする差別等の紛争が発生した際のその解決の手続きなどを定めています。

公布:平成29年10月20日
施行:平成30年4月1日

さべかい・ともいきガイドブック

香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例第8条では、
「何人も、障害のある人に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」としており、同条第2項で
「知事は、前項の行為を防止するため、福祉サービス、雇用、労働その他障害のある人の日常生活又は社会生活に関する分野において特に配慮すべき事項を別に定めるものとする。」としています。
この規定を受け、福祉サービスや医療、雇用・労働、教育など障害のある人と関わりが深く、対応に配慮が必要な【分野別】に、不利益な取扱いに該当する可能性のある例や合理的配慮の例をまとめるとともに、視覚障害、聴覚障害などの【障害別】に、障害の特性と、その障害のために困っていること、必要としている配慮についてまとめました。
障害や障害のある人への理解を深めるため、ご活用ください。

さべかい・ともいきガイドブック(PDF:2,528KB)

条例についての出前型講座について

県では、県政出前懇談会として、県民の皆さんからのご希望に応じて、県の職員がお伺いし、県の施策の説明等を行っています。
この県政出前懇談会では、さまざまなテーマを用意しており、このうち、【障害を理由とする差別の解消】として、障害者差別解消法や香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例についての説明も行っています。

参加人数が概ね10人以上の営利を目的としない集会・会合などに無料でお伺いします。
お気軽にご相談ください。

県政出前懇談会について(申込はこちらから)

※テーマ「障害を理由とする差別の解消」はD-20です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240