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国の令和2年度第二次補正予算において成立した標記の事業について、下記のとおり実施します。
感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービス等を継続的に提供するための支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら障害福祉サービス等の継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給するなど、各種支援事業を実施します。
障害福祉サービス施設・事業所等(これらに準ずる地域生活支援事業所(注1)を含む)に勤務し、利用者と接する職員(注2)(3月17日から6月30日までに10日以上勤務(注3))に慰労金を支給(注4)
令和2年4月1日以降、感染症対策のための衛生用品の購入等に経費を要した障害福祉サービス施設・事業所等に補助
令和2年4月1日以降、1ヶ月以上サービス利用休止者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所等に補助
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所等に補助
障害福祉慰労金事業の給付対象者が50名以上の法人に対し、定額の交付金を給付
交付申請など事業の詳細は次のページ
注1地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、期間相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
注2派遣労働者や業務委託受託者の労働者として支給対象施設・事業所において働く従事者を含む。
注3利用者と接する日が勤務日(10日以上)のうち、1日でもあれば対象となる。
注4複数の施設・事業所で勤務していて、それぞれの勤務先で要件に該当する場合でも1人に支給できるのは1回限りとする。
申請の受付は、令和2年7月27日から令和3年2月末日までとします。
早期の支払いを期すため、令和2年12月末日までに申請いただきますようご協力願います。
毎月末日までの申請について、翌月末日に、各障害福祉サービス施設・事業所の口座(障害福祉サービス費等の報酬振込先口座)または申請書に記載の口座(地域生活支援事業の事業者、退職者等)へお支払いします。
「交付申請書」を提出した障害福祉サービス施設・事業所は、事業が完了した日から1か月、または令和3年4月9日までに「7-1.実績報告書(共通)」を県障害福祉課に電子メール(kofukin-shogai@pref.kagawa.lg.jp)または郵送(〒760-8570高松市番町4-1-10)で提出してください。(注)令和2年12月31日までに事業が完了した事業所等については、令和3年2月15日までに提出してください。
仕入税額控除の報告とは
課税事業者は、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額等を消費税として納付することになっています。
補助金収入は、消費税法上「不課税取引」に該当しますが、補助事業にかかった経費を控除対象仕入税額に参入することも可能であるため、報告された仕入控除税額は、事業者に対して重複して交付したことになります。この場合、県に対し返還をする必要があります。
返還が必要かどうかついては仕入控除税額(返還額)の計算方法(PDF:99KB)をご確認ください。
提出書類
下記から「13-1(1).仕入控除税額報告書」及び「13-2(1).仕入控除税額報告書_別紙」をダウンロードし、必要事項を記載の上、県障害福祉課に電子メール(kofukin-shogai@pref.kagawa.lg.jp)または郵送(〒760-8570高松市番町4-1-10)で提出してください。
注意事項
返還額が0円の場合でも県への報告は必要です。
消費税の確定申告後、速やかに(遅くとも令和4年5月末までに)県に報告してください。
内容 | 問合せ先 | 受付時間 | 電話番号 | ホームページ |
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実績報告書、仕入控除税額報告書の記載方法、手続状況、支払時期等 |
香川県健康福祉部障害福祉課 |
9時~17時 土日祝日除く |
087ー832-3875(訪問系、相談系、地域生活支援事業) 087-832-3876(通所系、短期入所、入居・居住系) |
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/shogaifukushi/kofukin/index.shtml |
県にお問い合わせいただく際は、聞き間違いを防ぐ等受け答えに万全を期すために、原則、電子メール(kofukin-shogai@pref.kagawa.lg.jp)またはFAX(087-806-0240)にて「10.照会票」により照会していただきますようご協力願います。
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