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公開日:2025年1月8日

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事故報告

障害福祉サービス事業所等は、サービス提供中(送迎等も含む)に事故が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、当該利用者の家族等への連絡及び県、市町に報告してください。

また、対応後は職員間での改善策の検討を十分に行い、事故防止マニュアルの見直しを行うなど再発防止に向けた取組みの徹底を図るようお願いいたします。

 

事故報告書(エクセル:32KB)

※事故発生状況略図(トイレや居室等の具体的な事故発生場所や、どのような状況で事故が発生したかを記載)を添付

提出は、香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)よりお願いします。

事故報告電子申請

事故等の報告を行う範囲

1.サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生

  • 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。
  • けがの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とする。
  • 障害福祉サービス事業所等側の過失の有無は問わない。
  • 利用者が事故・病気等により死亡した場合は報告すること。

2.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

  • 利用者の処遇に関連するものに限る。(例:利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故など)

3.その他、報告が必要と認められる事故の発生

  • 身体拘束や虐待が事故の原因と思われるもの
  • 設置運営基準違反の恐れがあると思われるもの  など

報告先

  1. 香川県障害福祉課(指定権者)
  2. 事故対象利用者の支給決定を行う市町の担当課
  3. 事業所・施設が所在する市町の担当課

報告の方法について

1.事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じるとともに、県及び市町に対し、直ちに口頭により報告すること。(第一報)
※事故前後の状況及び、事故に際して採った処置については、管理者が職員への聞き取り等に基づき詳細に記録しておく。
※事故原因の解明、過去の事故やヒヤリハットの分析を行い、再発防止のため改善策を検討・実践する。
※重大な事故と判断した場合等、事業所への立入検査を実施することがある。

2.事故発生日から約1週間以内に、県及び市町に対し、事故報告書を提出すること。事故報告書には、事故内容、事故現場での職員の対応、家族への報告内容、家族の反応、改善策等について漏れなく記載すること。状況が確定していない場合は、後日、経過報告として連絡すること。

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3293