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1.改正内容(行政手続きが必要なものに限る。)
基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、以下のいずれの要件も満たす場合は、例外的に「6月以上」※1とする。
(参照)
令和5年6月30日事務連絡「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」(PDF:169KB)
令和5年6月30日「サービス管理責任者研修事業の実施について」(PDF:238KB)
令和5年3月31日「サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて」(PDF:403KB)
別添資料(PDF:585KB)
サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6月以上)の指定賢者への届け出方法について(香川県)(PDF:541KB)
※16月以上の実務経験とは、業務に従事した期間が6月以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が90日以上であることを言うものとします。
※2個別支援計画(原案)作成業務の頻度は、少なくとも概ね計10回以上実施することが基本となります。
個別支援計画(原案)作成業務とは
上記アの場合、下記A・B・C(個別支援計画の原案の作成まで)の業務に従事する者
上記イ・ウの場合、下記AからE全て(個別支援計画の作成の一連)の業務に従事する者
※3指定権者へ届出について
例外的な取り扱いを受けたい場合は、サービス管理責任者等基礎研修終了後、障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務従事することを指定権者へ届け出る必要がありますのでご注意ください。
(サービス管理責任者等実践研修を受講する際に、「受付印」のある届出書の提出が必要です)
2.指定権者への届け出方法
いずれの場合も必ず、届出前に指定権者にご連絡ください。
(1)要件2のア、イ、ウのいずれかに当てはまり、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置をする場合
⓵~⓺を変更日から10日以内に、香川県健康福祉部障害福祉課へ提出してください。
内容を審査し、受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した変更届出書を1部返送します。
事業所は、「受付印」の押印のある変更届出書を保管し、サービス管理責任者等実践研修申込の際に提出してください。
(2)要件2のアのうち、相談・直接支援業務に従事する従業者のうち(職業指導員、生活支援員、児童支援員等の配置のまま)個別支援計画作成の業務に従事する場合
(※サービス管理責任者等として配置変更しない場合)
「香川県サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書」については、該当する場合メールにて送付します。
⓵~⓺を従事前あるいは従事後速やかに、香川県健康福祉部障害福祉課へ提出してください。
内容を審査し、受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した「香川県サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書」を1部返送します。
事業所は、「受付印」の押印のある上記届出書を保管し、サービス管理責任者等実践研修申込の際に提出してください。
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