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公開日:2017年4月1日

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喀痰吸引等の制度

認定特定行為業務従事者の認定について

概要

必要な研修を受けた介護職員等は、都道府県知事の認定を受けることにより、認定特定行為業務従事者として、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できます。

第三号研修修了者様式

経過措置対象者様式

登録特定行為事業者登録について

概要

自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る)の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けてください。

登録事業者一覧(令和6年8月21日時点)(PDF:90KB)

様式

 

参考事項

登録適合書類の諸注意について(香川県)(ワード:23KB)

参考様式

登録研修機関について

概要

喀痰吸引等研修を行おうとする者は、事業所ごとに、登録の申請により行います。第3号研修機関として登録申請する場合は、事前に障害福祉課へご相談ください。

登録研修機関一覧(PDF:39KB)

登録の要件

  1. 研修内容に関する要件(法附則第8条第1項第1号に定める要件)
    喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について講習を行うこと。
  2. 講師に関する要件(法附則第8条第1項第2号に定める要件)
    喀痰吸引等に係る実務に関する科目の講師は、医師、看護師、保健師、助産師の資格を保有していること。
  3. 研修の実施内容に関する要件(法附則第8条第1項第3号に定める要件)
    • 受講者の数を勘案した十分な数の講師が確保されていること
    • 研修に必要な機械器具、図書その他設備を有すること
    • 研修業務を適正に実施するために必要な経理的基礎を有すること
    • 講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること
    • 研修修了者の名簿を作成し、事業廃止まで保管すること
    • 課程ごとの研修修了者一覧表を定期的に都道府県に提出すること

様式

 

【香川県喀痰吸引等研修(第3号研修)実施要綱】(PDF:429KB)

【喀痰吸引等研修実施要綱】(PDF:28KB)(H24年3月30日社援発0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)

厚生労働省関連ページ

介護職員等によるたんの吸引等の制度化について

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成23年6月22日に公布されました。
この制度は、一部を除き平成24年4月1日に施行されています。
(※介護福祉士については平成28年4月1日施行)

たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できます。
他の医療関係職と同様に、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができることとされました。
実施可能な行為は、「たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」とし、具体的には省令で定めることとされていますが、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)です。

介護職員等の範囲ですが、「介護福祉士」と「介護福祉士以外の介護職員等」とされ、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定することとされました。
しかし、介護職員等が個人として認定を受けただけではたんの吸引等はできず、「医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保」等の一定の要件を備えた「登録事業者」に従事することで実施が可能となります。これまでの、個人契約的な不安定性が解消され、事業者がしっかりと責任を持つこととなりました。

<対象となる施設・事業所等の例>ですが

  • 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)
  • 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等)
  • 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)
  • 特別支援学校

などが想定されますが、医療機関については、医療職種の配置があり、たんの吸引等については看護師等の本来業務として行うべきであることから対象外とされています。

(以上「たんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者マニュアル」より抜粋)

たんの吸引等とは

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • 経鼻経管栄養

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第126号)附則第4条第2項)

特定の者とは?

Q喀痰吸引等研修の課程については省令上「第一号研修~第三号研修」が定められており、第一号及び第二号研修はこれまでの試行事業等における「不特定多数の者対象」、第三号研修は「特定の者対象」の研修に見合うものと考えるが、不特定・特定の判断基準としては

  • 不特定:複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合
  • 特定:在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合でよろしいか。


A御見込みのとおり。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その1)A9)

特定の者の研修事業の受講者とは?

Q特別養護老人ホーム、老人保健施設等高齢者施設で従事する職員は不特定多数の者対象の研修事業を受講するものであり、特定の者の研修事業の受講者には該当しないと考えるが、いかがか。また、介護保険施設以外の介護保険サービスに従事する職員に関しては、どのように考えればよいか。

Aそのとおり。
特定の者対象の研修事業は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて対応をするものであり、事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高齢者の介護施設や居住系サービスについては、特定の者対象の研修事業の対象としない予定。また、その他の居宅サービスについては、上記の趣旨を踏まえ、ALS等の重度障害者について、個別的な関係性を重視したケアを行う場合に、特定の者対象の研修を実施していただきたい。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その2)C31)

経過措置対象者の認定について

対象範囲

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240