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必要な研修を受けた介護職員等は、都道府県知事の認定を受けることにより、認定特定行為業務従事者として、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できます。
自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る)の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けてください。
登録事業者一覧(令和6年8月21日時点)(PDF:90KB)
喀痰吸引等研修を行おうとする者は、事業所ごとに、登録の申請により行います。第3号研修機関として登録申請する場合は、事前に障害福祉課へご相談ください。
【香川県喀痰吸引等研修(第3号研修)実施要綱】(PDF:429KB)
【喀痰吸引等研修実施要綱】(PDF:28KB)(H24年3月30日社援発0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成23年6月22日に公布されました。
この制度は、一部を除き平成24年4月1日に施行されています。
(※介護福祉士については平成28年4月1日施行)
たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できます。
他の医療関係職と同様に、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができることとされました。
実施可能な行為は、「たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」とし、具体的には省令で定めることとされていますが、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)です。
介護職員等の範囲ですが、「介護福祉士」と「介護福祉士以外の介護職員等」とされ、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定することとされました。
しかし、介護職員等が個人として認定を受けただけではたんの吸引等はできず、「医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保」等の一定の要件を備えた「登録事業者」に従事することで実施が可能となります。これまでの、個人契約的な不安定性が解消され、事業者がしっかりと責任を持つこととなりました。
<対象となる施設・事業所等の例>ですが
などが想定されますが、医療機関については、医療職種の配置があり、たんの吸引等については看護師等の本来業務として行うべきであることから対象外とされています。
(以上「たんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者マニュアル」より抜粋)
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第126号)附則第4条第2項)
Q喀痰吸引等研修の課程については省令上「第一号研修~第三号研修」が定められており、第一号及び第二号研修はこれまでの試行事業等における「不特定多数の者対象」、第三号研修は「特定の者対象」の研修に見合うものと考えるが、不特定・特定の判断基準としては
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A御見込みのとおり。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その1)A9)
Q特別養護老人ホーム、老人保健施設等高齢者施設で従事する職員は不特定多数の者対象の研修事業を受講するものであり、特定の者の研修事業の受講者には該当しないと考えるが、いかがか。また、介護保険施設以外の介護保険サービスに従事する職員に関しては、どのように考えればよいか。
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Aそのとおり。
特定の者対象の研修事業は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて対応をするものであり、事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高齢者の介護施設や居住系サービスについては、特定の者対象の研修事業の対象としない予定。また、その他の居宅サービスについては、上記の趣旨を踏まえ、ALS等の重度障害者について、個別的な関係性を重視したケアを行う場合に、特定の者対象の研修を実施していただきたい。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その2)C31)
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