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公開日:2020年12月10日

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農林漁家民宿開業の手続き.1 関係法令

関係法令

農林漁家民宿の開業に関係する法令は、次のものがあります。たくさんありますが、営業スタイルによっては、申請等が不要になる法令もあります。関係法令フローチャートと開業スタイルシートを確認しながら、農村整備課と協力して自分に合った開業スタイルを探っていきましょう。

  • 旅館業法
  • 消防法
  • 食品衛生法
  • 浄化槽法・下水道法
  • 建築基準法
  • 水質汚濁防止法

関係法令フローチャート

関係法令フローチャート改

注:「民宿部分の面積」とは、お客さんが使用する客間、トイレ、風呂場などの面積。
家族供用の場合は面積按分します。詳細は各窓口にて。

その他関係法令に関して

旅館業法に関すること

  • 農林漁家民宿を開業するには、旅館業の営業許可が必要になります。
  • 浴室、トイレ、洗面所については、香川県では家庭用との兼用が可能です。食事を提供される場合の厨房施設については、食品衛生法によります。

浄化槽法・下水道法・農業集落排水施設など汚水処理に関すること

  • 浄化槽の規模を変更し、「浄化槽設置届」の提出が必要となる場合があります。
  • 下水道や農業集落排水施設に接続する場合は、事前に届出が必要となります。

水質汚濁防止法に関すること

  • 農林漁家民宿を開業するには、旅館業の営業許可が必要になります。
  • 農林漁家民宿を開業する場合は、事前に届出が必要となります。

手続きで不明なところがあれば、悩まずに相談窓口に問い合わせましょう。

このページに関するお問い合わせ

農政水産部農村整備課

電話:087-832-3449

FAX:087-806-0205