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野鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が衰弱していたり、死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。また、不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた場合においても手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
また、家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されておらず、人から人にうつったことが確認された例もありません。
県では、野鳥における鳥インフルエンザを早期に発見し、迅速に対応するため、香川県高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル(野鳥編)に基づき、対応レベルや死んだ鳥の種類、羽数に応じ、回収および簡易検査等を行っております。
マガモなどのカモ類や、ハヤブサなどの猛禽類などが死んでいた場合は、死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスを保有しているか調査するため、下記対応レベルや検査の実施基準に基づいて簡易検査を実施する場合があります。
検査にあたっては、鳥の種類(検査優先種)やその羽数、外傷の有無等の情報が必要となります。
死んだ野鳥を発見した場合は、下記問い合わせ先に鳥の種類、羽数、発見した場所、連絡先を連絡してください。
香川県環境森林部みどり保全課野生生物グループ
電話:087-832-3227(直通)
受付時間:平日8時30分〜17時15分
(休日・時間外におけるお問い合わせは、代表電話087-831-1111まで)
野鳥の死体に損傷がある場合や腐敗している場合など、検査することができない場合があります。
また、交通事故などの鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合は、検査の対象となりません。
池の中で浮いているなど、回収できない場合も検査ができませんのでご理解ください。
なお、死体の処分方法については、以下を参考にしてください。
<県道・市道等の公共の場所で発見した場合>
それぞれの場所を管理している行政機関にご連絡ください。
<自宅敷地などで発見した場合>
お住いの各市町の廃棄物担当課に御確認の上、ルールに従ってごみとして適切に処分してください。
死んだ野鳥を処分する場合は、素手で触らないようビニール手袋などをつけ、ビニール袋を二重にするなど破れないようにしてください。
このページに関するお問い合わせ
E-mail:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp